平塚経済懇話会 規約

第一章 名 称

 第1条 本クラブは平塚経済懇話会と称する。

 

第二章 目 的

 第2条 本クラブは会員相互の親睦と知識の交換をはかることを目的とする。

 第3条 本クラブは上記の目的を達成するために、下記の事業を行う。

    1 講演会、談話会、食事会その趣味的会合を行う。

    2 図書雑誌等を備えて閲覧に供する。

    3 その他目的達成のための必要な事業。

 第4条 本クラブの事業を行うには理事会の決裁を経て別にその方法を定める。

 

第三章 事務所

 第5条 本クラブは主たる事務所を平塚市に置く。

 

第四章 資産及び会員

 第6条 本クラブの資産はクラブ設立時における資産の他、将来受ける寄付金品並びに事業及び財産により生じる収入を持ってなる。

     前項の将来受けるべき寄付の方法については、理事会の決議を経て別に定める。

 第7条 本クラブの資産は、理事会が管理する。

 第8条 本クラブの経常費は、会費及びその他の収入をもって、これにあてる。

 第9条 本クラブの会員資格は、主旨に賛同する平塚に関連連する事業所の代表者又はこれに準ずる者で理事会の承認を得たものとす     る。

 第10条 会員は毎月定められた会費を負担しなければならない。

 第11条 解消する時は所定の退会届を会長宛に提出しなければならない。

 

第五章 役 員

 第12条 本クラブは理事会15名以内及び監事2名を置く。

 第13条 理事及び幹事は総会において会員中より選出する。

 第14条 理事会はその互選をもって理事長1名、副理事長2名を選出する。

 第15条 理事長は本クラブを代表し、クラブを総理し、且つ理事会及びクラブ総会の議長に就任する。理事長が事故あるときは副理事長がこれに当たる。副理事長は、理事長を補佐してクラブ運営を掌握する。

 第16条 理事長は定例理事会を招集し必要に応じて臨時理事会を招集する。

 第17条 理事及び監事に欠員が生じたときは、第13条により補充する。

 第18条 本クラブに必要な職員は、理事会の議を経て理事長が採用する。

 

第六条 顧 問

 第19条 本会に顧問を置くことができる。

 第20条 顧問は総会の決議を経て会長が委嘱する。

      任期は理事長の在任期間とする。

 

第七条 総 会

 第21条 総会は毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。

 第22条 総会の議事は、出席全員の過半数をもって決する。

 第23条 総会の議事は、理事会にて決定し、重要な事項及び会計を報告し、その承認を得る。

 

第八条 会 計

 第24条 本クラブの予算は、毎年度理事会の決定による。

 第25条 本クラブの会計年度は、毎年5月1日に始まり4月30日に終わる。

 

第九条 附 則

 第26条 本規約は、4分の3以上出席した理事会の決議を経て変更することができる。

 第27条 本規約施行についての細則は、理事会にてこれを定める。

 

細則

会 費 

 

1.会費は月15,000円とする。

 

会 計 

 

1.会員は会費及び伝票立替金の請求を受けたときは、直ちに支払いをしなければならない。

 

倶楽部使用案内

 

1.使用時間 夜間 17:00〜22:00

 

2.休日 土・日曜、祝祭日、年末年始